恐竜ロボPLEOが絶滅の危機
PLEOご存じでしょうか?
家にも1匹 おりますが、最近は活動しているのを見た事がありません。恐竜はすっかり卒業してしまったようです。長男君。
そのPLEOを生産しているメーカーUgobeがチャプター7を申請したようです。チャプター11なら良かったのに。チャプター7は精算なので完全に無くなってしまうようです。残念。
チャプター7
連邦倒産法第7章(Chapter 7, Title 11 of the U.S. Code)は、アメリカ合衆国連邦倒産法(Title 11 of the U.S. Code – Bankruptcy)の第7章(Liquidation)のことを指し、ひいては同章に基づき行われる倒産処理手続をさしていう。略して単にChapter 7(チャプターセブン)と呼ばれることもある。
清算型倒産処理手続を内容とするものであり、日本でいう破産法に相当し、個人・法人の双方に適用される。チャプター11
連邦倒産法第11章(Chapter 11, Title 11 of the U.S. Code)は、アメリカ合衆国連邦倒産法(Title 11 of the U.S. Code – Bankruptcy)の第11章(Chapter 11; Reorganization)のことを指し、ひいては当該条項に基づき行われる倒産処理手続をさしていう。略して単にChapter 11(チャプターイレブン)と呼ばれることがある。
再建型倒産処理手続を内容とするものであり、債務者自らが債務整理案を作成できる点で、日本でいう民事再生法に相当する。会社に適用される再建型倒産処理手続ということで、日本の会社更生法に相当すると言われることもあるが、制度的により類似するのは民事再生法である。なお、本章は個人債務者にも適用可能であるが、手続の複雑さと費用の点からほとんどの場合個人への適用は実務的ではなく、ほとんどの場合個人債務者は第13章に基づく債務整理を選択する。
また、engadget 日本版ではこのように伝えられています。
危険な状態が伝えられていたUgobeにとうとう来るべきものが来ました。地元紙 Idaho Statemanの報道によると、恐竜ロボPleoの メーカー Ugobeは先週金曜をもって米連邦破産法7章に基づく破産手続きを開始したとのこと。チャプター7こと第7章はLiquidation、すなわち再生で はなく清算。同紙によればUgobeの資産は香港のPleo製造設備など約160万ドル、負債は約360万ドル。
「大ヒットトイ ファービーの開発者が発明」「単なるロボットではなく感情を持ち進化するライフフォーム」をうたい文句にしたPleoは昨年内に10万台を販売したとされ ていますが、当初の構想がすべて実装される前に製造元のほうが絶滅してしまいました。なお、国内では代理店のビジネスデザイン研究所を通じて一匹 5万2500円で販売中。「プレオ君にも首輪」(ロゴ入り首輪 1680円)、「プレオ君にも耳付きカバーオール」(3150円)など、AIBO的商売の縮小再生産的なグッズも好評販売中です。










